杉並区立高井戸中学校同窓会会則
第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条 この会は杉並区立高井戸中学校同窓会(以下本会という)と称し、事務所を同校内におく。
(会員)
第2条 本会の会員は、次の者とする。
1 正会員 杉並区立高井戸中学校卒業生及び在学した者
2 名誉会員 杉並区立高井戸中学校教職員及び旧職員
3 特別会員 本校の発展に寄与し会長が推薦した者
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と教養の向上をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員の親睦に関する事業
2 母校の発展に寄与する事業
3 その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 機関
(機関)
第5条 本会につぎの機関をおく。
1 総会
2 役員会
(総会)
第6条 総会は、本会の最高の議決機関であり、2年ごとにこれを開く。総会は会長が召集する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(役員会)
第7条 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、役員によって構成され、会の運営に必要な重要事項を協議する。役員会は会長が必要に応じて召集する。
(議決)
第8条 すべての会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第3章 役員
(役員)
第9条 本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長若干名、会計2名、庶務・書記2名、会計監査2名。
(顧問)
第10条 顧問をおくことができる。
(役員の選出)
第11条 本会は総会において会長及び会計監査を正会員より選出する。他の役員は会長が推薦し、役員会において承認を得なければならない。
(顧問の選出)
第12条 顧問は会長が推薦し、役員会において承認を得なければならない。
(役員の業務)
第13条 会長は会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、これを代行する。
会計、庶務・書記は会務にあたる。会計監査は、会計を監査し総会に報告する。
(任期)
第14条 役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
第4章 会費
(会費)
第15条 正会員は、終身会費として卒業時に1000円を納める。納入された会費は返還されないこととする。
(経費)
第16条 本会の経費は、会費・寄付金・その他雑収入をもってこれにあてる。
(予算及び決算)
第17条 本会は1期2年とし、当期の予算の決定、前期決算の承認は総会で行う。本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌々年3月31日に終わる。
第5章 付則
(細則)
第18条 本会に必要な細則は役員会において定めることができる。
(改正)
第19条 定款の改正は、総会において総会出席者の過半数の承認を得なければならない。
第20条 この定款は、令和5(西暦2023)年12月9日から施行する。