杉並区立高井戸中学校同窓会会則

杉並区立高井戸中学校同窓会会則

 

1章 総則

(名称及び所在地)

第1条 この会は杉並区立高井戸中学校同窓会(以下本会という)と称し、事務所を同校内におく。

(会員)

第2条 本会の会員は、次の者とする。

1 正会員 杉並区立高井戸中学校卒業生及び在学した者

2 名誉会員  杉並区立高井戸中学校教職員及び旧職員

3 特別会員 本校の発展に寄与し会長が推薦した者

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦と教養の向上をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1 会員の親睦に関する事業

2 母校の発展に寄与する事業

3 その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 機関

(機関)

第5条 本会につぎの機関をおく。

1 総会

2 役員会

(総会)

第6条 総会は、本会の最高の議決機関であり、2年ごとにこれを開く。総会は会長が召集する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

 (役員会)

第7条 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、役員によって構成され、会の運営に必要な重要事項を協議する。役員会は会長が必要に応じて召集する。

 (議決)

第8条 すべての会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

第3章 役員

(役員)

第9条 本会に次の役員をおく。

会長1名、副会長若干名、会計2名、庶務・書記2名、会計監査2名。

 (顧問)

第10条 顧問をおくことができる。

(役員の選出)

第11条 本会は総会において会長及び会計監査を正会員より選出する。他の役員は会長が推薦し、役員会において承認を得なければならない。

 (顧問の選出)

第12条 顧問は会長が推薦し、役員会において承認を得なければならない。

 (役員の業務)

第13条 会長は会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、これを代行する。

会計、庶務・書記は会務にあたる。会計監査は、会計を監査し総会に報告する。

 (任期)

第14条 役員の任期は12年とし、再任を妨げない。

第4章 会費

(会費)

第15条 正会員は、終身会費として卒業時に1000円を納める。納入された会費は返還されないこととする。

(経費)

第16条 本会の経費は、会費・寄付金・その他雑収入をもってこれにあてる。

 (予算及び決算)

第17条 本会は12年とし、当期の予算の決定、前期決算の承認は総会で行う。本会の会計年度は、41日に始まり、翌々年3月31日に終わる。

 

第5章 付則

(細則)

第18条 本会に必要な細則は役員会において定めることができる。

 (改正)

第19条 定款の改正は、総会において総会出席者の過半数の承認を得なければならない。

第20条 この定款は、令和5(西暦2023)年129日から施行する。