ステップアップ講座「NPO会計講座はじめの一歩」開催レポート

2026年4月22日「NPO会計講座はじめの一歩」を開催しました。

「新年度から急に会計担当になったのでNPO会計のことを知りたい!」
「決算書の書き方が分からない」

といった悩みを多くの団体から年度納めである3月に耳にすることがあります。

担当者が変わる時期、税制が変わる時期において、大切なことなのに初めての業務が多くて混乱してしまう。そんな悩みに応えるべく、今年も認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事/公認会計士・税理士の加藤俊也氏にお越しいただき、「そもそもNPOとは何か」、「NPO会計と他の会計の違い」、「決算とは何か」などをお話しいただきました。

認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事/公認会計士・税理士の加藤俊也氏

【非営利の解釈】

加藤氏より「非営利」の解釈や、「非営利事業」とはどういうことなのか具体的な例を挙げてもらい、非営利事業がどのように成り立っているのかなど説明を受けました。そうすると「なぜ会計報告をしなければいけないのか?」が分かってきます。

寄附や助成金などの外部の支援が必要な活動では、支援者に対し、支援金がどのように使用されたのかを明確にすることで、事業や団体に対して「信頼」を獲得することができます。精細を欠く、不透明で分かりにくい報告書だと、理解が難しく信頼を損ねることになるので、明確で誰が見ても理解しやすい報告書を提出することが大切です。

【決算】

会計担当者は入出金などの毎日の集大成として取引を分類・集計して決算書を作ることになります。決算書を見て理事会は事業の分析や事業計画を立てていくことができるので、団体にとって行動を示す指針として大切な役割となります。とはいえ、初めての担当者にとっては決算・決算書の作成など、ハードルが高いものが多くあります。本講座では細かくすべてを述べていくには時間が足りませんが、決算をサポートするためのネットワークやNPO会計の年間スケジュール、NPO法人会計力検定などの紹介も講師とすぎなみ協働プラザからさせていただきました。

最後に事前にいただいた個別質問に答える形で質疑応答を行いました。団体が抱えているそれぞれのお悩みに対して、色々なケースを考慮したうえで回答をもらい、少しは胸のつかえもとれたのではないかと思います。

会計担当としての「はじめの一歩」は学ぶことが多く煩雑で、誰に何を相談していいのか戸惑うこともあると思いますが、加藤氏を始め、会計のサポートをできるネットワークは多く存在しています。抱え込んでしまったり、負担を感じたら、すぎなみ協働プラザを通してご相談いただければ幸いです。

文責・写真:有川

労務コラム⑬ 教えて梶谷先生

事業場における労働関連用語の一考察

私たちが『働いている』上で、よく見たり聞いたりする用語があります。当たり前のことと看過せず、ちょっぴりその中身を考えてみると意外な発見があるかもしれません。

第13回:処遇改善加算について

 私は自分の契約先で保育所を運営している事業所さんといくつかお付き合いがあります。ここ何年かのところで、認可保育所に支給される処遇改善加算というお金がどんどん手厚くなっていく実態に驚きを隠せません。社会的需要が高いのに給与水準が低かった保育士の処遇を改善しようという目的で始まった制度ですが、現在は子ども家庭庁が管掌で運営が続いています。保育士さんの給与水準が上がっていくのは結構なことなのですが、その額が企業の家族手当や住宅手当等の一般的手当の水準を大きく超えています。制度の中身は複雑なので本稿に書ききれるものではありませんが、何年か勤務して所定の研修を受講すれば、その事業所でもらう給与に加え、三つの区分を合算して5~7万円程度の処遇改善費が毎月公金から支給されるのです。またその保育所を管轄する自治体に独自の加算ルールがある場合もあり、加算額はさらに上を向くというケースもあります。介護事業所にも同じような制度がありますが、こちらは利用者さんの負担額に影響してくるとか微妙な違いがあって、保育所のような加算をしていくのは容易ではありません。

今や保育業界は超売り手市場であり、保育士は勤務する事業所を選定できるくらいです。たしかに幼児のケアリングは命と向き合わなければならない仕事ですし、厄介な保護者対応だってあるから大変でしょう。保育士の需要に対して供給が追い付いていないのも事実です。しかし、そのような課題を処遇改善加算費というような公金の支給という形で解決しようという行政の考え方には疑問を感じます。所属人数に応じて国がその保育所に一定の交付金を出し、保育所はそのお金を使って事業所全体の福利厚生や職員の労働環境の向上を推進していくという形のほうが、将来を見据えた場合、より良い施策ではないかと思っています。もしも保育事業の運営が過渡期を迎え、処遇改善加算が廃止されたらどうなるのでしょう?実質給与の大幅減額になってしまうのではないでしょうか。

「教えて!梶谷先生」コラム一覧ページへ

令和8年度「杉並区まちの絆向上事業助成」のご紹介

2026年4月1日

杉並区では、町会・自治会及び地区町会連合会が、まちの絆を強め、町会等への加入促進やコミュニティ活動の活性化を図るための事業の実施を支援することを目的とした助成金を交付しています。
行事を予定されている町会・自治会等の方は、募集案内をぜひご覧ください。

令和8年度 杉並区まちの絆向上事業助成 募集案内

1 申請書.docx
2 実施計画書.docx
3 予算書.docx
4 連携団体一覧.docx
5 交付申請 予定連絡票(令和8年度).docx
6 事業報告書.doc
7 収支決算書.doc

●問合せ先
杉並区区民生活部地域課地域係
電話:03-3312-2111 内線3763
Eメール:tiiki-k@city.suginami.lg.jp

労務コラム⑫ 教えて梶谷先生

事業場における労働関連用語の一考察

私たちが『働いている』上で、よく見たり聞いたりする用語があります。当たり前のことと看過せず、ちょっぴりその中身を考えてみると意外な発見があるかもしれません。

第12回:カスタマーハラスメントについて

 1980年代に男女雇用機会均等法が策定され、ハラスメントという言葉が登場したのですが、当時はハラスメントと言えば『セクシャルハラスメント』のことを意味しました。時代の流れとともに、ハラスメントも多様化してきましたが、現在の社会においてはパワーハラスメントとカスタマーハラスメントが大きなスポットライトを浴びているような印象を受けます。パワーハラスメントに関してはすでにその防止対策措置を講ずるように事業者に義務付けされていますが、カスタマーハラスメントについても2026年10月より、その防止対策措置が義務化されることになりました。カスタマーハラスメントには定義があって、『顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行なう、社会通念上許容される範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害すること』が該当します。当たり前のことですが、私たちは仕事上の顧客には誠意ある配慮が必要なので、理不尽な要求だと感じても我慢してしまうことも多いですよね。しかし顧客等の行き過ぎた暴言、執拗な要求、暴行、高圧的言動、長時間の拘束等、あまりにも常軌を逸脱したような行為に対しては毅然と対処すべきであるということを法律が後押しすることになったのです。すでに行政機関からもその対策マニュアルの概案が出ていますが、その内容において注視すべきは、『従業員を守る』ということに最も高い主張がおかれていることです。このカスタマーハラスメントによって、優秀な人材を失った事業所もたくさんあるはずです。まずは理不尽な外圧から従業員を守るという考え方は労働者保護の観点からも必須事項と言えるでしょう。事業所の性格や事業内容などで、カスタマーハラスメントもその様相は異なるでしょう。法律が施行される前に自分たちの事業所の現況を分析して、しっかりとしたハラスメント対策マニュアルを作成していきましょう。

「教えて!梶谷先生」コラム一覧ページへ

すぎプラ通信vol.15 発行のご案内

2026年02月19日
2026年2月すぎなみ協働プラザの広報紙「すぎプラ通信Vol.15」を発行しました。

今回も、デザイナー工藤拓志さんにお願いしてきれいに見やすく仕上げていただきました!

今号では、夏の交流会のテーマであった「小さな協働の芽」を生み出すためのはじめの一歩のお話しとして、やりたいことや困りごとをひとりで抱え込まないで解決していく方法などをご紹介しています。

その他にも、生成AI講座の開催報告、すぎなみプラっと散歩・団体訪問「NPO法人Forum2050」「NPO法人防災コミュニティネットワーク」のご紹介、イベント情報なども掲載しています。

杉並区内施設各所に配架されています。ぜひお手に取ってご覧ください。登録団体の皆様には郵送いたします。

【目次】
・協働のはじめの一歩
・交流会から生まれた協働の芽
・生成AI 講座開催レポート
・すぎなみプラっと散歩
・プラザに相談しにきませんか
・・・

すぎプラ通信はホームページからもご覧いただけます。

最新号vol.15はここをクリック