杉並区次世代育成基金活用事業助成の募集要項が公開されました。

地域の皆さんや事業者からのご寄附と区の財源で運営されている「杉並区次世代育成基金(平成 24 年度創設)」を活用し、『次代を担う子どもたちが、夢を抱き、夢に向かって健やかに成長できるように、国内外の自然、文化、芸術、スポーツなど、様々な体験・交流事業への参加を支援する』という基金の設置趣旨に合致する民間の法人や団体(以下「事業者」という。)が実施する取組に助成する制度です。

●申請できる方:次項に掲げる助成対象事業を実施する事業者。この制度を活用して事業を実施するために新たに設立した任意団体(実行委員会など)でも構いません。

●助成対象事業:次の要件すべてを備えていること。
(1)杉並区次世代育成基金条例の設置目的に則った青少年の健全育成に資する事業
(2)杉並区内に在住又は在学する小学4年生から高校生までの全部又は一部を対象者とする事業(区外在住の参加者は全体の5割未満とする。)
(3)当該年度中に完了する事業(助成対象経費のすべての支払いを含む。)
(4)本事業の助成を受けることで、参加する子どもの費用を無料又は軽減できる事業
(5)他の助成金を受けていない(受ける予定がない)事業
(6)本事業の助成を昨年度までに3回連続で受けていない事業

●助成金額:
一事業に対する助成金額の上限は、以下のとおりです。
助成対象経費の総額に千円未満の端数が生じた場合は、端数切り捨てとなります。
【助成上限額】 派遣型:300万円 講座型:100万円 (千円単位)
派遣型:区外でなければ体験できない事業(宿泊を伴うもの、区外施設への訪問など)
講座型:区内または区内施設で体験できる事業(科学実験教室、専門家による指導体験など)

●申請方法及び申請受付期間:
はじめに申請書の事前確認を行います。申請書類一式を作成し、電話予約の上、担当までご持参ください。
(児童青少年課青少年係 電話:03-3393-4760)
事前確認により、必要に応じて修正を行った後に本申請として申請書を受け付けます。

事前確認:令和7年2月3日(月)~2月17日(月)
本申請:事前確認完了後 ~ 2月28日(金)
いずれも受付時間は、9:00~17:00まで(土日・祝日を除く)

※その他申請に必要な書類等詳細はこちらからご覧ください。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s059/1465.html

●担当窓口:杉並区子ども家庭部 児童青少年課 青少年係
杉並区荻窪 1-56-3(児童青少年センター)
電話:03-3393-4760 FAX:03-3393-4714
e-mail:jisedai-ikusei@city.suginami.lg.jp

阿佐谷地域区民センターチラシラックのご利用について ~みんなで気持ちよく利用するために~

日頃よりすぎなみ協働プラザをご愛顧いただきありがとうございます。

すぎなみ協働プラザ登録団体の皆様には、活動に生かせるメニューをご提供しておりますが、その中でも一番人気は「阿佐谷地域区民センターチラシラックの貸出」です。

チラシの配架期間は3週間、無料で団体のイベントのチラシを配架することができます。電話やメールでチラシラックのご予約をいただき、その後、すぎなみ協働プラザに来所、配架用のスタンプを押して、団体の方ご自身で配架から回収までをしていただく、というものです。

【困っています・・・】

 ところが、残念なことに、配架期間が終了してもチラシが回収されておらず、次に予約している団体が配架できない、というトラブルが何度か発生しています。

すぎなみ協働プラザの職員も、折を見てチラシラックの整理を行っていますが、その度に、回収されていないチラシが残っていて、それをこちらで下げるという状況が続いています。

阿佐谷地域区民センターチラシラックは受付横で、目につきやすいので、手に取る方も多く集客に結び付きやすいようです。できるだけ多くの団体にご利用いただき、団体の活動を広めてほしいのですが、このままの形で続けることは難しいかもしれないと感じています。

【そこでお願いしたいことは・・・】

 チラシの配架期間は3週間です。配架終了日に回収できるかを配架予約前に団体内で確認してください。
3週間以内で、回収に来られる日に配架終了日を設定するという団体もあります。
必ず団体ご自身でチラシ配架から回収まで行ってただきますよう、お願いいたします。

今後、チラシラック利用を存続するためには、皆様のご協力が必要です。

ルールを守って、気持ちよく“協力しあいながら”チラシラックを利用していただき、それぞれの活動が広がりますようご協力をお願いします。

すぎなみ協働プラザ

令和7年度「NPO活動資金助成」の募集要項が公開されました。

「杉並区NPO支援基金」では、地域貢献活動に取り組むNPOの事業に助成金を交付しています。
杉並区内で活動するNPO法人及びすぎなみ地域大学修了生団体が対象となります。

対象事業

助成の対象となる事業は、以下の区民を対象とした特定非営利活動に係る事業です。

スタートアップ事業:2025年4月1日現在、設立5年未満の団体が、活動の基盤強化のために行う事業

ステップアップ事業:団体活動の発展のために行い、将来的に区や他団体との連携・協働が期待できる事業

これまでのNPO活動資金助成事業一覧などは、リンク先でご確認ください。 
⇩⇩⇩
NPO支援基金

募集内容

助成事業の対象期間交付決定日(令和7年6月上旬予定)~
令和8年2月28日
助成金額 1団体:上限30万円
対象区内で活動するNPO法人、すぎなみ地域大学修了生団体
募集案内 (*)ページ最下部に表示すぎなみ協働プラザ、地域課協働推進係、 各地域区民センターで配布しています。
また、NPO活動資金助成に掲載しています。申請書類も同ページに掲載しています。
事前相談期間 令和7年2月14日(金曜日)~3月8日(土曜日)
申請書類の提出に当たっては、事前相談が必須となります。
申請受付期間 令和7年2月14日(金曜日)~3月14日(金曜日)
申請方法必ず事前に電話かEメールで予約の上、すぎなみ協働プラザ(杉並区阿佐谷南3丁目2番19号 産業商工会館内、電話:03-5335-9540、Eメール:info@nposupport.jp)に申請書類を持参してください(郵送不可)。
審査方法1次:書類審査(4月下旬予定)
2次:プレゼンテーション(5月上旬予定)
問い合わせすぎなみ協働プラザ
杉並区阿佐谷南3丁目2番19号 産業商工会館内
電話:03-5335-9540、ファクス:03-5335-9541
Eメール:info@nposupport.jp
窓口受付時間:午前10時~午後6時
休業日:第1・3・5土曜日、日曜日、祝日、振替休日

助成募集

事前相談期間:
2025年2月14日(金曜日)~3月8日(土曜日)

申請受付期間:
2025年2月14日(金曜日)~3月14日(金曜日)

詳細は以下「募集案内」をご参照ください。
(関係書類は、ワード・エクセル形式で以下からダウンロードしていただけます。)

募集説明会を開催します

日時2025年2月13日(木曜日)18時~19時
場所杉並区役所分庁舎3階(杉並区成田東4丁目36番13号)
定員20名、1団体2名まで(申込順)
申し込み締め切り日2025年2月8日(土曜日)
申し込み電話またはEメールで、すぎなみ協働プラザ(電話:03-5335-9540)、Eメール:sanka@nposupport.jp)へお申し込みください。

Eメールの場合は「団体名」「参加者名」「連絡先」「質問事項(希望者のみ)」を明記の上、ご連絡ください。当日に質問したい内容を、事前に受け付けます(希望者のみ)。お申し込み時にお知らせください。
なお、事前に受付する質問は、参加者全体に関わるものに限ります。
個別具体的な相談は、別途すぎなみ協働プラザへお問い合わせください。

その他
募集説明会に出席しなくても応募できます。

問い合わせ
すぎなみ協働プラザ
杉並区阿佐谷南3丁目2番19号 産業商工会館内
電話:03-5335-9540 ファクス:03-5335-9541
Eメール:info@nposupport.jp
窓口受付時間:午前10時~午後6時
休業日:第1・3・5土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月28日~1月4日)

(*)募集案内・申請書類

助成金対象事業収支予算書は、「単独イベント用」と「複数イベント用」の2種類の様式があります。
事業の内容によって、どちらか一つの様式を選んで作成してください。

【募集案内】令和7年度「杉並区NPO活動資金助成」(PDF:847KB)
【申請書類】助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:69KB)
【申請書類】助成金交付申請書(第1号様式)(ワード:25KB)
【記入例】助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:97KB)
【申請書類】団体概要書(PDF:160KB)
【申請書類】団体概要書(ワード:24KB)
【申請書類】助成金対象事業計画書(PDF:275KB)
【申請書類】助成金対象事業計画書(ワード:31KB)
【申請書類】助成金対象事業収支予算書_単独イベント用(PDF:81KB)
【申請書類】助成金対象事業収支予算書_単独イベント用(エクセル:23KB)
【記入例】助成金対象事業収支予算書_単独イベント用(PDF:226KB)
【申請書類】助成金対象事業収支予算書_複数イベント用(PDF:135KB)
【申請書類】助成金対象事業収支予算書_複数イベント用(エクセル:47KB)
2シートあります。
【記入例】助成金対象事業収支予算書_複数イベント用(PDF:149KB)
【参考様式】構成員名簿(すぎなみ地域大学修了生団体用)(PDF:253KB)
【参考様式】構成員名簿(すぎなみ地域大学修了生団体用)(ワード:16KB)

助成審査

NPO等活動推進協議会において、申請内容を審査(書類審査・プレゼンテーション)を行い、区が助成事業(団体)・助成額を決定します。

(注)NPO等活動推進協議会は、「杉並区NPO・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例」に基づき、NPO等の活動や協働の推進に関し、必要な事項の審議などを行うため、区長の附属機関として設置しているものです。
公募委員(区民、NPO等活動関係者)、学識経験者など10名以内で構成しています。
杉並区NPO支援基金(すぎなみ地域コム)(外部リンク)

区HPでの発表は以下をご覧ください。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/chiiki/kikin/1005217.html

【ステップアップ講座】地震発災から72時間!あなたの団体はどうする?

団体が活動中に起こる災害への備え、対応について考えます。また、震災救援所等で想定される様々な困りごとに対して、身近な地域団体として日頃の活動が生かせることを知ってもらう講座です。

講座開催中、会議中・・・大きな地震がきたらどうしますか?
まずは身の安全の確保、その次は?いざというときのために団体としてどうするかを、お話とワークショップを通して考えておきませんか?

■開催日:2025年3月1日(土)

■開催時間:14:00~16:00

■開催場所:産業商工会館 展示場(杉並区阿佐谷南3-2-19)

■対象:区内で活動している地域団体の方

■定員:30名(申込順、1団体2名まで)

■講師:社会福祉士 
    災害支援・防災教育コーディネーター 宮﨑賢哉 氏

■参加費 :無料

■申込方法:
Eメールに「①講座名②氏名③団体名④電話番号」を記入して、すぎなみ協働プラザ(Eメール:sanka@nposupport.jp)へお申し込みください。

※申込み開始日は2月1日(土)~です。

※ワークを行う関係上、キャンセルの場合は、必ずご連絡ください。

■問い合わせ:
・すぎなみ協働プラザ(杉並区阿佐谷南3丁目2番19号 産業商工会館内)
電話:03-5335-9540
Eメール:info@nposupport.jp

労務コラム⑤ 教えて梶谷先生

~事業場における労働関連用語の一考察~
私たちが『働いている』上で、よく見たり聞いたりする用語があります。当たり前のことと看過せず、ちょっぴりその中身を考えてみると意外な発見があるかもしれません。

第5回:年次有給休暇について

最近の新卒生の企業を選ぶ条件に、事業所の福利厚生の手厚さが大きなウエイトを占めています。中でも年次有給休暇や特別休暇制度の充実度は欠かせない条件になっているようですね。有給休暇は、本来入社後6か月を経過してようやく取得できる権利なのですが、今や入社と同時に有給休暇が付与される事業所もどんどん増えてきています。現代社会ではそれくらいの労働環境を整えていかないと人は注目してくれないのかもしれません。

ところでこの年次有給休暇、一般的な認識では『自由に休めて給与も貰える日』と考えている人が多いようです。それで間違いではないのですが、本来年次有給休暇の定義は『労働の減免措置』です。なので労働予定のない日には有給休暇をあてる必要はありません。病気で休んだり、レジャーを楽しんだり、労働者は労働をしなくてもこの労働の減免措置により賃金を得られるわけです。『せっかくある権利なのだから有給休暇を使わなければ損だ』という声をよく耳にしますが、私はこの考え方は好きではありません。本来賃金というのは労働の対価として受け取るもの。上述のように目的があって有給休暇を使うことは理にかなっていると思いますが、『使わなければ損だ』という考え方には首を捻ってしまいます。もちろん私見ですので、読み流していただいて結構ですよ。

年次有給休暇には、基準日に10日以上有給休暇が発行された労働者に対し、使用者はその年度内に最低5日間は消化できるように有給休暇の時季指定をしなければならないというルールもあります。元々は有給休暇を取りたくても取らせてくれない、という声に応える法律なのだと思うのですが、私はちょっと疑問符を投じたいです。『自分の責任は自分で果たしたい。無理に誰かに代行してほしくない。』という労働者がいたらどうするんですか?無理に休暇を取らせるという措置は労働倫理に反していませんか?・・と私は労働基準監督署の監督官に問うたことがあります。監督官は『法律は法律です』としか答えられませんでした。例え法律はそうであっても、労働者の労働意欲を尊重することはそれ以上に大切なのではないかと私は思っています。

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