単発講座 電子帳簿保存法の改正、インボイス制度勉強会 開催レポート

6月11日(土)NPO法人や地域団体、商店会の会計を担当されている方へ向けて、会計講座が開催されました。

この講座は、2022年1月1日より電子帳簿保存法の改正が施行され、2023年10月1日にはインボイス制度が導入されますが、国税庁のサイトを見てもどちらの制度も内容が難しく、わからなく不安が多いとの声を聞き、開催しました。

公認会計士・税理士で、NPO会計税務専門家ネットワーク理事の加藤俊也先生が不安点を解明し、押さえておきたい基礎知識を教えてくださりました。

参加者は会場7名、オンライン28名で大盛況の講座でした。


【電子帳簿保存法】
所得税法・法人税法において保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の条件を満たしたうえで、電子データによる保存を可能とすることと、電子データで送付・受領した請求書等の電子保存を義務付ける法律が定められました。さらに2022年1月から改正されたのを受け、対象者の確認や強制措置の対処法、注意点などを学びました。

参考
国税局:改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

国税局:電子帳簿保存法の概要のページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/02.htm


【インボイス制度】
 仕入先に対し、税率と税額を正確に伝えるために、従来の区分記載請求書に必要事項を追記した請求書のことです。そこで登録業者になる場合と登録業者にならない場合の消費税の流れを学びました。
インボイス制度で登録業者になると課税業者となり、取引先が免税事業者だと売上消費税から仕入消費税を引いて申告ができなくなります。しかし経過措置もあり、5,000万円以下の課税業者であれば業種により簡易課税を適用することもできます。それでも仕入業者が免税事業者だと多額の消費税の納税が必要となるようです。
課税事業者になるか、取引先の選択や価格設定の交渉など、事業者内部での検討が必須となってくることを学びました。

参考
中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策
https://www.jcci.or.jp/chusho/202203invoice_booklet.pdf

オンラインと杉並区役所分庁舎との2会場方式での開催だったので、オンラインで参加の方には、受講しにくい場面もありましたが、

参加者の皆さまからは、

・具体例が身近でわかりやすかったです。
・実務に活かせるヒントを頂くことが出来ました。
・当団体は消費税を簡易課税で申告しています。サービスの相手が一般消費者なので、登録しなくても良いと理解しました。
・公認会計士の説明が行政と現場の両方からの視点で説明をされていたので、解りやすかったです。

とのお声をいただきました!

これからの団体活動で、スムーズな会計業務のお役に立てるようでしたら嬉しいです。
また、何かご質問などございましたらご相談ください。

【ITツール相談】
すぎなみ協働プラザでは、地域活動に関するITツールの相談を承っております。
対象:杉並区で地域活動を行っている団体・個人
●お申込み方法
Googleフォームまたはメールでお申込みください。
Googleフォーム:https://forms.gle/LBD76iZ6Yrsg5QGd9
メール:sanka@nposupport.jp