労務コラム 教えて!梶谷先生

第1回:有期労働契約について

~事業場における労働関連用語の一考察~
私たちが『働いている』上で、よく見たり聞いたりする用語があります。
当たり前のことと看過せず、ちょっぴりその中身を考えてみると意外な発見があるかもしれません。

第1回:有期労働契約について
 日本の労働社会は、正規労働者と有期労働契約者の協働によって支えられてきました。有期労働契約者とは期限を定めて労働契約を交わす方のことをいい、常勤的な役割をこなす方もいれば短い労働時間で働く方もいます。もちろん有期労働契約者の中には、配偶者の扶養に入っていたいので、自分の意思でパート労働をされている方もいますが、正社員になりたい、あるいは正社員と同じ待遇を得たいという方も多くいます。平成時代の後半は、この有期労働契約者の処遇について多くの労働争議が展開されました。代表的なものとしては、ハマキョウレックス事件(2019.6.1判決)、大阪医科大学事件(2020.10.13判決)、メトロコマース事件(2020.10.13判決)、日本郵便事件(2020.10.15)などがあり、有期労働契約者の権利を担保するような判例がいくつも提示されました。特に『福利厚生に関わる事項』については、有期労働契約者であることを理由に差別をしてはならないという見解がはっきり印象付けられたのではないかと思います。このコラムの中では詳細を紹介できるスペースがないので、ご興味ある方はぜひネットで検索をしてみてください。
改正パートタイム労働法(中小企業では2021年4月から施行)では、有期労働契約
者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれにについて、差別的取り扱いをしてはならないと規定されており、有期労働契約者から求めがあったときは、正規労働者との間の待遇の相違について事業者はきちんと説明をしなければならないとされています。有期労働契約者の働きにより事業運営が回っている事業所も多いはず。それぞれの立場や役割を尊重し合いながら事業所全体の労働環境を向上させていきたいものです。

令和6年度 協働提案事業募集

協働提案制度とは

協働提案制度は、区と地域活動団体(NPO法人や地域団体、事業者など)が、お互いの立場を尊重し、役割を分担しながら、地域の課題解決に取り組む制度です。
協働の担い手となる地域活動団体と区が話し合いや意見交換の場を持ち、課題の認識や目的・解決の方向性を共有して、提案された協働事業に取り組みます。
各団体の得意分野を活かした事業提案をお待ちしています。

(注1)事業提案はアイデアだけでなく、提案団体が主体となって実施することが前提となります。

対象となる事業

次の全ての要件を満たすことが必要です。 

  • 地域の課題の解決につながるもの(課題の提起のみでないもの)
  • 区と地域活動団体が協働することで相乗効果が期待できるもの
  • 地域活動団体が主体となって実施することが可能であるもの(アイデアのみの提案ではないもの)
  • 特定の個人や団体のみが利益を受けるものではないもの
  • 区への一方的な要望ではなく、区と地域活動団体との協議の結果、明確に協働の役割分担ができるもの
  • 宗教活動または政治活動を目的としていないもの

提案できる団体

NPO法人、ボランティア団体、地域団体、事業者などの団体で、杉並区内・区外、法人格の有無、また、営利・非営利を問いません。
次の全ての要件を満たすことが必要です。

  • 組織の運営に関する規則(規約、会則等)があり、構成員の名簿を備えていること。
  • 提案団体の責任者及び事業の連絡責任者が特定できること。
  • 宗教活動または政治活動を目的とした団体でないこと。
  • 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)にある者もしくは候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とした団体でないこと。
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団もしくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又は、その構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体でないこと。
  • 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体またはその構成員の統制の下にある団体でないこと。

(注1)個人は対象としません。
(注2)複数の団体で提案することも可能です。

提案の受付・事前相談

令和6年4月1日(月曜)~5月31日(金曜)

提案の受付・事前相談は、すぎなみ協働プラザが行います。
事前相談では、団体の活動内容や提案内容について、提案団体との話し合いを通じて、協働提案制度の対象となる事業かどうかについて検討します。
区担当課と提案団体との間で課題認識や課題解決の方法、役割分担等の確認ができ、区との協働の実現の可能性のある場合、事前協議に進みます。

提案の受付・事前相談の申込(予約が必要です)

すぎなみ協働プラザにEメールまたは電話で、事前相談を希望する日時を予約してください。
相談日は、提案の受付・事前相談の期間内(令和6年4月1日から5月31日まで、すぎなみ協働プラザ休館日を除く)の午前10時から午後5時までです。相談時間の目安は、30分から1時間程度です。

事前相談に必要な書類

  1. 事前相談票
  2. 提案団体の概要
  3. 提案団体の活動内容がわかるチラシやパンフレット

事前相談後、区担当課との事前協議に必要な書類

  1. 協働提案事前協議書
  2. 協働提案書
  3. 協働提案経費概算書

詳細は「令和6年度 杉並区協働提案募集案内」をご覧ください。
すぎなみ協働プラザ、杉並区役所本庁舎(西棟1階まちの情報コーナー)、地域課協働推進係、各地域区民センターほかで配布しています。
また、協働提案募集案内のほか、申請書類はページ下部の添付ファイル欄に掲載しています。

令和6年度協働提案 募集説明会

【日時】令和6年4月17日(水曜)午後6時30分~7時30分
【会場】杉並区役所分庁舎3階(杉並区成田東4丁目36番13号)
【内容】協働提案制度の概要、募集・実施スケジュール、すぎなみ協働プラザの役割、質疑応答 他
【申込】Eメールまたは電話で、Eメールの場合は「協働提案 募集説明会」、〒・住所、団体名、参加者氏名、連絡先を記入の上、すぎなみ協働プラザ(電話:03-5335-9540、Eメール:sanka@nposupport.jp)までお申し込みください。
募集説明会に参加しなくても、協働提案の応募はできます。

すぎなみ協働プラザ

【開館日】月曜日~土曜日 午前10時~午後6時
【休館日】第1・3・5土曜日、日曜日、祝日、振替休日、12月28日~1月4日
【所在地】杉並区阿佐谷南3丁目2番19号 産業商工会館内
【電話】03-5335-9540
【ファクス】03-5335-9541
【Eメール】info@nposupport.jp

過去の採択事業

これまでの採択事業については、以下の「協働提案事業採択」をご覧ください。

添付ファイル

【ステップアップ講座】会計講座 ~定額減税って?会計ソフトなに使えばいい?~

政府は2024年6月から、納税者本人と扶養家族を対象に、所得税3万円・住民税1万円の計4万円を定額減税する方針を決定しました。
給与担当の方の月次減税・年末調整事務について詳しく説明します。また、日々の会計を支えている会計ソフトを紹介します。NPO法人向け、給与支払者、会計担当必見の講座です。

●日時:2024年5月21日(火)14:00~16:00

●場所:杉並区役所分庁舎3階(杉並区成田東4-36-13)

●講師:公認会計士・税理士 加藤 俊也 氏

●参加費:無料

●定員:20名(先着順)

●対象:杉並区内で活動しているNPO法人

●申込み:Eメールですぎなみ協働プラザへ
お名前、団体名、メールアドレスをお知らせ下さい。
Eメール:info@nposupport.jp

【NEW】若手アーティストの活動支援を始めます!令和6年度杉並区文化芸術活動助成金

杉並区では区民や区内に拠点を持つ団体が行う文化・芸術活動を支援するために事業にかかる経費の一部を助成していますが、令和6年度はこれまでの助成金に加え、若手アーティストに対する助成金をはじめます。募集要項、必要書類等の詳細は、区ホームページに掲載していますので必ずご確認ください。
【NEW】若手アーティストの活動支援を始めます!
①若手アーティスト文化芸術活動助成金
助成金額:1事業当たり 上限20万円(補助率10/10)
承認予定件数:10件程度
主な要件:
(個人) 次の(ア)~(イ)を全て満たしていること
(ア)申請時点で杉並区に住民登録をしていること
(イ)令和6年4月1日において満39歳以下であること
(団体) 次の(ア)~(オ)を全て満たしていること。
(ア)直近3年以内〔令和3年(2021年)4月1日~令和6年(2024年)3月31日〕に、広く一般公衆に鑑賞させることを目的とした事業を1事業以上実施した実績を有していること
(イ)令和6年4月1日において当該団体の代表者が満39歳以下であること
(ウ)令和6年4月1日において当該団体の構成員の3分の2以上が満39歳以下もしくは団体の活動歴が5年以下であること
(エ)団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
(オ)自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
(カ)団体の本部事務所や本店所在地が杉並区内に存在すること
(キ)(エ)~(カ)が明記されてる定款又はこれに準ずる規約、会則等を有すること

②文化芸術活動助成金
助成金額:1事業当たり 上限40万円(補助率2/3)
承認予定件数:25件程度
主な要件:
(個人)申請時点で杉並区に住民登録をしていること。
(団体)次の(ア)~(エ)を全て満たしていること
(ア)団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
(イ)自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
(ウ)団体の本部事務所や本店所在地が杉並区内に存在すること
(エ)(ア)~(ウ)が明記されてる定款又はこれに準ずる規約、会則等を有すること

(①・②共通)
■受付期間:令和6年4月15日(月)~6月14日(金)必着
郵送または窓口持参にて受付
■事業実施対象期間:令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)
※申請時に事業が終了している場合においても、上記期間内に実施した事業であれば申請可能
■申込み・詳細:区ホームページをご確認ください。
※より詳しい情報が区ホームページには掲載されていますので、必ずご確認ください。募集要項や申請書類のPDFダウンロードもこちらのページから可能です。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/news/r0604/1093296.html

問合せ:杉並区区民生活部文化・交流課文化振興担当 3312-2111(内線3775)

サロン「ゆるプラ」のご案内

プラザでは今年度から毎月1回、サロン「ゆるプラ」を開くことになりました。
地域活動のこと、興味のあることを自由におしゃべりしに来ませんか?
特にテーマはありませんが、「ちょっと気になる・・・」というネタを、闇鍋的にお話ししてみませんか?
何もご用意はできませんが、皆さんとの楽しい時間を過ごしたいと思っています。

●日時:
第1回:2024年4月23日(火)18:00~19:30 ※終了しました。
第2回:2024年5月23日(水)18:00~19:30 ※予定

●場所:すぎなみ協働プラザ 交流コーナー(杉並区阿佐谷南3-2-19 産業商工会館内)

●定員:10名程度

●申込み:すぎなみ協働プラザまで、
Eメールもしくは電話で、お名前と団体名(所属があれば)をお知らせ下さい。
Eメール:info@nposupport.jp
電話:03-5335-9540