2000年に、高齢化が進む中で認知症などによって判断能力が低下した方々を法律的に支援する為に策定された当該制度は、25年を得て、全国で約600万人を超えると言われる認知症又は認知機能に障害のある高齢者の約24万人程度、即ち4%程度の人によってしか使されず、思った程普及されなかったことを踏まえ、扱い易くまた現代社会に合った形に改正されることになり、改訂版として2025年6月10日に「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」が法制審議会から発表されました。目下、当該試案に対するパブリックコメントの受付けが2026年8月25日まで行われています。2026年度中に改正が成立する予定です。 改正のポイントは下記の通りです。 ★現行制度の利用が進まない理由 (1)後見人が選任されて、サービスを始めると、やめられない。(終身制である) (2)家庭裁判所の監視・監督が厳しく、使い勝手が悪い。 (3)後見人は「後見、保佐、補助」という立場で支援し、本人の意思が十分に尊重
されない場合がある。
★見直しのポイント (1)必要がなくなれば「辞められる」制度にする。(利用期限の見直し)
(2)後見人の活動は「補助」とし、必要な補助だけを選べるようにする。(柔軟な設
計)
(3)家庭裁判所の関与は変わらないが、本人、親族の意見を、後見人の活動に反映す
るようにする。
(4)家族信託や任意後見との併用が可能にする。(支援の組み合わせ)
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