2023年 健康に関する最新情報

2023年に発表された健康に関する最新情報は下記の通りです。

(1)アルツハイマー病治療新薬「レカネマブ」が2023年9月23日に国内承認され、12月20日から販売が開始され患者への投与が始まりました。

厚生労働省の調査よると、我が国は高齢化に伴い65才以上の認知症高齢者は、2025年に約675万人(約5人に一人)と予測されています。

認知症には、アルツハイマー型、脳血管性型、レピー小体型、前頭側頭型の4種類があり、その中でもアルツハイマー型が全体の約6~7割を占めていおり、65才以上で発症リスクがますます高まる傾向にあります。

アルツハイマー型認知症は、脳内のアミロイドβ(ベータ)と言う異常なタンパク質が脳内に蓄積して脳の細胞が死滅し、脳が萎縮し、記憶障害が現れる症状で、時間や場所がわからなくなる見当識障害、判断能力や言語の理解力の低下などが現れます。

   その進行度は「前期・初期・中期・末期」に分かれ

「前期」では、軽度認知障害(MCI)と診断され、放置すると症状が進行するので、医者と相談して治療することが望まれる。

「初期」では、同じことを何度も尋ねる、日付や曜日がわからなくなるなど、記憶力 が低下するので、生活において周囲の気遣いが必要になってきます。

「中期」では、食事をしたことを忘れる、着替えやお金の払い方がわからなくなる など、日常生活に支障をきたし、サポートを必要とする場面が多くなります。

「末期」では、排便や歩行が困難になり、徐々に寝たきりの生活になって行きます。

治療新薬「レカネマブ」は、上記「前期」の軽度認知障害、又は「軽度の認知症」と診断される段階で投与されるもので、脳内のアミロイドβ(ベータ)に直接働きかけることで神経細胞の破壊を阻止し、認知症状の進行を抑制し、認知機能と日常生活機能の低下を遅らせることが出来ます。高齢者は、おかしいと思ったら、早期に医者の診察を受けて、どう対処するか決めることをお勧めします。

ただ、新薬「レカネマブ」は使用開始されたばかりであり、実用化に向けて下記の問題を解決することが必要となっております。

①検査費用については、脳内にアミロイドβ(ベータ)が蓄積されていることを確認する必要がありますが、その検査は、現在、下記の2つの方法に限られております、

・放射性薬剤を体内に投与し、分析を画像化し検査を行う「アミノイドPET検査                                      ・局部麻酔を行い、腰に針を刺し、脳脊髄を採取し検査を行う「髄液検査」

上記の「アミロイドPET検査」は、費用が1回当たり約20万円~60万円と高価です。「髄液検査」は保険が適用され、1回当たり約3万円と比較的安価ですが、局部麻酔は身体への侵襲性があります。

②治療費については、新薬「レカネマブ」による治療は、2週間に1回投与し、1年半をめどに継続され、期間が長く生活に影響があります。治療費用は、年間約298万円で、公的保険、「高額医療制度」適用により、外来で年間約14万4443円の負担となります。(米国では、一人当たり年間約380万円の自己負担になっています)。

(2)高齢者の居場所づくり、即ち、「食」を通じた交流支援場所づくり、が各地に広まりつつあります。

一人暮らしの高齢者が増加する中、地域の高齢者が集まり、飲食しながら交流する「シニア食堂」が各地に広まりつつあります。

東京都は今年度(令和5年度)、シニア食堂の事業推進に乗り出しました。高齢者の孤立を防ぎ、心身の健康推進につなげてもらうことが狙いです。同事業では、シニア食堂1か所当たり最大65万円を支給し、会食に加え、健康講座の開催や多世代交流の場なども補助対象に含めると言うことです。すでに、目黒区、荒川区、奥多摩町に交付されました。

目黒区は区立特別養護老人ホームなどで「高齢者会食サービス」を開催しており、1食400円で、現在6か所で週1~2回実施しております。

荒川区では、2事業者が食堂を運営しており、1食400円で月4回開催しております。

奥多摩町では、65才以上の高齢化率が50%を超える町として、2つの自治会が20人以上が飲食や交流を楽しんでおります。

今後、この活動が全地域に広まり、高齢者の生活が支援されることが望まれます。

(3)政府は2023年12月22日、現行の紙の健康保検証を2024年12月2日に廃止すると決定しました。

廃止日から1年間は、紙の保険証を並行して使用できますが、1年後は「マイナンバーカード」のみを保険証として使用することになります。まだ「マイナンバーカード」を取得していない高齢者はできるだけ早く取得する必要があります。

(4)介護施設の住居費が、2024年8月から、月1800円引き上げられます。

厚生労働省は、12月27日、昨今の光熱水費の高騰を踏まえ、特別養護老人ホー ム(特養)などの介護施設の住居費を月1800円程度引き上げる方針を発表しました。特養の月々の住居費は、「ユニット型個室」は約6万1000円、相部屋(多床室)は約2万6000円となっていますので、それらが月1800円程度引き上げられると言うことです。

施設利用者は、住居費の他に、サービス利用料(1割負担)、食費を負担する必要がありますが、働く人の最低賃金がアップされること、食材費アップにより食費負担が2024年度から30円アップすることが決まっていますが、介護サービス料金の値上げに備えて、生活設計をしっかり見直す必要があります。

(5)新型コロナウイルス感染症の感染症分類が、結核などと同様の「2類」相当から、季節性インフルエンザなどと同様の「5類」へ2023年5月8日付けで移行しました。

①政府が関与した仕組みから自己の自主的仕組みに変更となりました。       ②マスクの着用は個人判断となり、2023年10月より、ワクチン接種、治療薬や入院医療費も公的負担から自己負担に変更となりました。              ③ワクチン接種は、2024年から定期接種となり、費用は一部自己負担となります。④新型コロナウイルス治療費の自己負担上限は、1割負担の方は3000円、2割の方は6000円、3割のかたは9000円となります。高額医療制度が適用されます。

文  責: 高橋 昭浩(当法人職員) 健康管理士上級指導員          参考資料:  「ほすぴ」 発行者 日本成人病予防協会、その他公開情報             

40年ぶりの民法改定! 人生設計への影響は!

40年ぶりの民法改定 人生設計への影響は

4年前の2018年7月に、約40年ぶりに民法が改定され、その中の”相続に関する規定(相続法)”の大幅改定、および新設が行われ、2019年から今年にかけて順次施行されています。
特に注目すべきポイントは9つあり、何が、どう変わったか、ご説明します。

皆様に於かれては、コロナ渦で精神的に余裕がない状態であろうと存じますが、老後の人生設計に重要な事項ですので、この際、理解し、記憶にとどめていただきたく存じます。

【「自筆証書遺言」の要件緩和】
1.法務省令で定めた様式に従って書いた遺言書(「自筆証書遺言」)は、法務局で低額な費用で安全に管理・保管できるようになりました(法務局における「自筆証書遺言」の保管制度の新設)。(2020年7月10日施行)
2.法務局で保管された「自筆証書遺言」は、開封時に裁判所の「検認」が不要になりました。(2020年7月10日施行)
3.「自筆証書遺言」に添付する財産目録は、パソコンで作成することが可能となるとともに、通帳等の証拠書類の写しを添付して作成することも可能となりました。(2019年1月13日施行)
【配偶者の住居に関する権利の拡大】
4.配偶者に居住権が認められ、被相続人の死後、これまで住んでいた自宅(土地と家屋)に、終身又は一定期間そのまま無償で住むことが可能になりました(配偶者居住権の新設)。(2020年4月1日施行)
5.結婚期間が20年以上の夫婦間の住居用不動産の生前の遺贈・贈与は、遺産の先渡し(特別受益)の対象外となりました。(2019年7月1日施行)
【相続の円滑化】
6.遺留分を侵害された者は、遺贈・贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金額を請求することが可能になりました。また、遺贈・贈与を受けた者が直ちに支払いを準備することができない場合は、裁判所に支払期限の猶予を求めることが可能になりました。(2019年1月13日施行)
7.遺産分割前に、被相続人の預・貯金から必要経費を引き出すことが可能になりました(預・貯金の払い戻し制度の新設)。(2019年1月13日施行)
8.被相続人(例えば、夫の親)の介護や看病で貢献した相続権を持たない親族(夫の配偶者)は、相続人(夫等)に貢献の対価として金銭を請求することが可能になりました。(2019年7月1日施行)
【成年年齢の引下げ】  
相続には直接関係はありませんが、成人年齢が引き下げられました。9.成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。これによって、女性の結婚年齢が16才から18才に引き上げられ、男性の結婚年齢が20才から18才に引き下げられました。(2022年4月1日施行)

上記の各項目に関して、下記の通り解説します。

1.これまでは、本人が自由に遺言書を作成し、自宅のタンス等に保管する方法、および公証人に依頼して遺言書を作成し、公証人役場に管理・保管する方法(「公正証書遺言」)がありましたが、今回、法務省民事課が「遺言書の様式の注意事項」として公表した作成方法で本人が遺言書を作成し、新設の「遺言書保管制度」を活用する方法(「自筆証書遺言」)が追加されました。
「遺言書保管制度」とは、公表された様式に基づいて書いた遺言書(「自筆証書遺言」)を、本人が最寄りの法務局に持参すれば、法務局担当者が、遺言書の書き方等が公表条件に適合しているかを確認してくれ、3,600円の費用を払えば、生涯、または一定期間、安全に管理・保管してくれる制度です。なお、保管中、所定の手続きにより、遺言書の閲覧および内容の変更を行うことができます。
2.遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を受けなければなりません。「検認」とは、家庭裁判所が相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書を開封し、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
「検認」に関しては、
・今回の「遺言書保管制度」を活用した「自筆証書遺言」は、交付される「遺言書情報証明書」を提示することによって、裁判所の「検認」は不要となります。
・公証人に依頼して作成され、管理・保管された「公正証書遺言」も、交付される「遺言書情報証明書」を提示することによって、「検認」は不要となります。
・本人が自由に作成し、保管されていた「遺言書」は、家庭裁判所の」「検認」が必要であり、「検認」により適正と判断されると「検認済証明書」が発行されます。かかる手続き後、遺言の執行が可能になります。なお、「検認」を受けないで開封すると、罰金が課されるとともに、遺言の執行はできません。
3.「自筆証書遺言」に添付する「財産目録」はパソコンで作成しても、証拠書類の写しを添付し作成しても良いことになりましたが、下記事項を厳守する必要があります。
・A4用紙を使用すること
・規定通りの余白を残すこと(向かって左側20mm以上、右側5mm以上、上部5mm以上、下部 5mm以上)
・ページを付けること(例えば、3枚の1ページ目は“1/3 ”とする)          ・各ページの下部に氏名を自書し、捺印すること
4.住居(建物と土地)についての権利が、今般、「配偶者居住権」と「負担付きの所有権」に分けられ、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を1:1の比率で取得することが可能になりました。また、預貯金は、従来通り、配偶者と配偶者以外の相続人が1:1の比率で分割することになります。なお、居住(建物と土地)に対する税金は権利の所有者が支払うことになりますが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に課したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。
例:相続人が妻(配偶者)と子供2人、遺産:自宅(家と土地)2,000万円+預貯金3,000万円の場合
(改正前)妻と子供の相続配分:1:1(2,500万円:2,500万円)
妻:2,500万円(自宅2,000万円+預貯金500万円)
子供:2,500万円(預貯金2,500万円)(2人の子供は均等分割)
(改定後)妻と子供の相続配分:1:1(2,500万円+2,500万円)
自宅:「 配偶者居住権」1,000万円+「負担付きの所有権」1,000万円
  妻:「配偶者居住権」1,000万+ 預貯金1,500万円

子供:「負担付き所有権」1,000万円+預貯金1,500万円
      (2人の子供は均等分割)

(コメント)「改正前」は、妻が自宅を取得する場合は、他の財産の額が少なくなり、「改正後」は、妻が自宅に継続し住居しながら、他の財産の額が増加します。
5.結婚機関が20年以上の夫婦間で自宅(家と土地)が遺贈(遺言によるもの)または贈与(生前契約によるもの)された場合は、遺産分割に於いて遺産の先渡しとして取り扱われなくなり、相続財産の総額からその分減額されなくなりました。
配偶者の妻は、自宅の生前贈与を受けた場合は、結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができるようになりました。
6.遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保するする制度ですが、今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈、または贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額(不足分)に相当する金銭を請求することができるようになりました(例えば、故人が配偶者がいるにもかかわらず「愛人に遺産をすべて渡す」という遺言書を作成しているとすると、配偶者の遺留分が相続財産の1/2なので、財産の1/2を愛人に対して請求できる)。法定相続人の財産に対する遺留分の割合は下記のように定められています。

相続人遺留分合計配偶者の遺留分子供の遺留分親の遺留分兄弟姉妹 の遺留分
配偶者のみ1/21/2
配偶者と子供1/21/41/4
配偶者と親1/21/31/6
配偶者と兄弟姉妹1/21/2
子供のみ1/21/2
親のみ1/31/3
兄弟姉妹のみ

なお、遺留分及び遺留分侵害額(不足分)の所定の計算法がある(ご要請により、別途説明)。
7.被相続人の死後、生活費用の支払い残額、葬儀費用、相続債務の弁済などの資金需要がある場合、遺産分割前に預貯金の払い戻し(口座からの引き出し)を行うことができるようになりました。
しかし、小口の資金需要については、家庭裁判所の判断を経ないで行うことができますが、比較的大口の資金需要については、債権限度額以内で払い戻しができるようになりました。
債権限度額の計算方法:  
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)x1/3 x(当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分)

8.被相続人の療養看護等を相続人以外の親族が無償で行った場合には、相続人に対して、金銭の請求ができるようになりました。例えば、夫の親の介護を妻が行った場合、妻(夫の親の財産の相続権はない)は、介護に費やした労力について夫等(親の財産の相続者)に対し相当の対価を請求できるようになりました。
9.成年年齢の引き下げに伴う年齢要件の変更が下記の通り行われました。

改正前「20歳」から、改正後「18歳」に変ったもの改正前「未成年」(20歳以下)が、改正後も「20歳」で維持されたもの
選挙権、被選挙権
契約行為、カード作成、借金等の実施 10年用一般旅券の取得
帰化の要件
性別の取扱いの変更の審判
人権擁護委員・民生委員・社会福祉主事資格
船舶職員、小型船舶操縦者講習実施講師等
喫煙年齢
飲酒年齢
アルコール健康障害の定義
養子をことのできる年齢
障子慢性特定疾病医療費の支給患児の年齢 競馬、競輪、競艇、カーレース勝者投票券の購入年齢等
改正前「未成年者」(20歳以下)から、改正後「未成年者」(18歳以下)に変ったもの改正前「20歳」が、「改正後」も維持されるもの
公認会計士資格
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師資格
司法書士、行政書士、社会保険労務士資格
土地家屋調査士資格
分籍
●犯罪者の実名報道 
大型、中型免許等
国民年金の被保険者資格
船長、機関長の年齢
猟銃の所持の許可年齢
特別児童扶養手当支給対象者年齢 
指定暴力団等への加入強要禁止年齢等

「新型ウイルス」について

  「ウイルス」に対しては、予防注射により免疫をつくることが、最大の防御策であることは論を待ちません。「新型コロナ」の予防注射もようやく開始され、一安心というところです。ただ、国内外の専門家から、感染し回復した後、味覚、だるさ、筋肉痛、頭痛、微熱等の後遺症が残ると言われていますので、回復途上にある方は、慌てず、時間をかけて回復に努めていただきたいと思います。 傷ついた体内免疫細胞を正常に戻すためには、細胞の新陳代謝、増殖を活発化させる発酵食品(納豆甘酒、味噌、チーズ、ヨ-グルト等)を取ることが有効と言われています。

  さて、「新型コロナ」は、インフルエンザ、ノロウイルスと同様に、「ウィルス」によって感染します。風邪、食中毒、百日咳、結核、肺炎などは、「細菌」によって感染・発病します。 「ウイルス」は、自己増殖できないので細胞の中に入り込んで増殖しますが、「細菌」は、自己増殖できるという違いがあります。また、「細菌」は抗生物質の投与で除菌できますが、抗生物質は「ウイルス」には効きません。従って、「ウイルス」については、培養したウイルスを薄めて作成したワクチンや不活性化したウイルスを含むワクチンを注射して、免疫細胞に攻撃の訓練をして備える方法と、特殊な遺伝子を含むワクチンを注射することによって、「ウイルス」が細胞内に入り込ませないようにする方法があります。日本が予防注射として今回輸入したワクチンは、後者のワクチンです。このワクチンは新しく開発されたワクチンであり、副反応を全て解明されていませんが、これまでの検証から、「新型コロナ」を発症するよりずっと人体に有益であることが確認されておりますので、予防注射を積極的に受けるのが自身にとって有益であるということが出来ます。  

  ちなみに、細胞、細菌、ウイルスの大きさを比較しますので、その違いを認識して下さい。

人の細胞: ほぼ円形で、細胞膜、核を有し、自己増殖する。
直径 約0.01mm
細菌: ほぼ楕円形で、細胞膜、核酸を有し、自己増殖する。
大きな方の径 約.001mm(大きさは細胞の約10分の1)
ウイルス : ほぼ円形で、タンパク質と核酸から構成され、自己増殖することなく、他の細胞内に侵入し増殖する。 直径 約.0001mm(大きさは細胞の約00分の1)
(出典:農水消費・安全局薬剤耐性対策班)
      

 

   

   

  

「民法改正」について

民法では、相続の基本的ルールが定められており、この民法の相続について規定 した部分を「相続法」と言います。                        

「相続法」は、1980年(昭和55年)に改定されて以降、大きな改定は行われて いませんでしたが、高齢化の進展等の社会環境の変化に対応するため、38年ぶり に大幅に見直され、昨年(2018年)7月6日に国会を通過し、改正されました。      

改正の主な内容は、「残された配偶者の老後の生活の安定化」であり、主なポイント及び施行期日は下記の通りです。                        

1.「自筆証書遺言書」の方式の緩和(2019年1月13日から施行)          

 これまでは「全文を自書する」ことが成立要件でしたが、遺言書に添付する「相続財産の目録」として、パソコンで作成した目録や通帳のコピー等を添付する ことが可能になった。                              

2.「自筆証書遺言書」の法務局保管制度の新設(2020年7月10日から施行)    

自筆遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失、書き換え等の問題による相続紛争が発生することがあったが、それを防止するために、遺言者本人が作成した自筆遺言書を所管の法務局に持参し保管申請すれば保管管理してくれる。   その際、家庭裁判所が相続人立会いのもとで行ってきた内容確認のための「検認」の手続きは不要となった。                         

3.配偶者居住権の新設(2020年4月1日から施行)                

 住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割し、配偶者が「居住権」を取得すれば、「所有権」が他の相続人や第三者にわたっても自宅に住み続けることが出来る(配偶者居住権の価値は所定の計算式で算出される)。               

 尚、配偶者が遺産分割の対象の建物に住んでいる場合、遺産分割が終了するまで無償で住めるようにする「配偶者短期居住権」も設けられた。            

4.婚姻20年以上の夫婦の優遇策(2019年7月1日から施行)           

結婚20年以上の夫婦なら、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は「遺産とみなさない」との意思表示があったとして、遺言分割の計算から除外する。 この場合、配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、他の財産の配分が増え、老後の生活につなげることが出来る。                     

5.相続の不公正感(介護等の寄与)の是正(2019年7月1日から施行)       

相続人以外の親族が介護や家業の手伝いを行った場合、相続人に金銭を請求できる。例えば、長男の妻などが介護や家業の手伝い等で寄与した場合、相続人に寄与度に応じた金銭を請求できる。ただし、事実婚や内縁など、戸籍上の親族でない人は従来通り請求できない。                          

6.金融機関の「仮払い制度」の新設(2019年7月1日から施行)            現状では、銀行等の金融機関は、遺産分割協議が成立するまで原則として故人の遺産の払戻しや名義変更に応じない(いわゆる口座の凍結)。その為に、生活費の確保や葬儀費の支払いに支障をきたすケースが起きてきたが、遺産分割協議が終わる前でも、生活費や葬儀費用の支払いなどの為に故人の預金を金融機関から引き出しやすくする「仮払い制度」を新設した。