気象庁は4月17日、最高気温40度以上の日を「酷暑日」とすると
発表しました。
本名称の活用により、顕著な高温への警戒を効果的に呼びかけると
言うことです。
気温による呼びかけ名称は次のようになっておりますので、
ご記憶いただきたく。
25度以上 「夏日」
30度以上 「真夏日」
35度以上 「猛暑日」
40度以上 「酷暑日」
カテゴリー: 最新ニュース
感染力の強い麻疹(はしか)が増えている
国立健康危機管理研究機構は、感染力の強い麻疹(麻疹)の感染者が増加しており、重傷者の多発も懸念され、今後の発生拡大の懸念を発表した。
2026年に入って、麻疹(はしか)は全国で流行しており、2025年を大きく上回るペースで患者数が増加している。特に、東京、大阪の都市部を中心に10~40代の若年層の感染が急増している。
2026年4月14日時点での報道では、新年から4月14日時点での患者数は累計236人に達しており、前年同時期の約3.6倍のペースである。しかも、患者の約13%が入院している。
機構によると、麻疹の治療薬はないがワクチンで予防できるので、国の公的助成で行う定期接種、即ち、1歳と就学前の2回接種、を必ず行うことを勧めている。なお、現在30歳代後半から40歳代の人は子供の頃の接種が1回だった人が多いので、保健所と相談の上2回目の接種を行うことを勧めている。
(備考)
麻疹(はしか)について
麻疹は、ウイルスにより感染し、それには「接触感染」(ウイルスが付着した手を介して感染)、「飛沫感染」(咳やくしゃみで飛散するウイルスを吸い込んで感染)、「空気感染」(集団の場で患者からの空気感染)があります。
ウイルスを吸い込むと7~12日間の潜伏期間を経て、発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れ、2~3日発熱が続いた後39℃以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を併発する場合もあり、患者1,000人に1人の割合で脳炎を発症すると言われています。従って、症状の兆候を感知したら、遅滞なく病院へ行き、適切な治療を受けて下さい。
麻疹(はしか)には治療薬はありませんので、はしかワクチンの接種を行い、予防するしかありませんので、1歳児の時1回と小学校入学前1年間に1回、合計2回のワクチン接種を必ず行うようにして下さい。何らかの理由で接種を行っていない人、1回しか行っていない人は保健所と相談し対応して下さい。
文責:高橋 昭浩(当法人職員、健康管理士上級指導員)
参考情報:「ほすぴ」(日本成人病予防協会発行)、公開情報
従来の健康保険証の完全廃止
厚生労働省は、従来の健康保険証の新規発行が2024年12月に停止され、2025年12月1日で法的有効期限が満了して以降、「一時的な猶予措置」として2026年3月末まで期限切れ保険証の使用を認めてきましたが、その猶予期間を2026年7月31日まで拡大するが、それ以降の追加延長の予定はなく、「マイナ保険証」(利用登録済み「マイナンバーカード」)へ完全移行することを、この度発表しました。
従って、早めの行動が必要不可欠になりました。
人口に関する最新情報
2025年の日本の出生数は70万5809人で10年連増で過去最少を更新
厚生労働省は2月26日、2025年の出生数は70万5809人(外国人を含む)で、昨年より1万5179人(2.1%)減少し、10年連続で過去最少を更新したと発表した。
国は、70万人台の出生数になるのは2042年と見込んでいたので、少子化は想定より大幅に早いベースで進んでおり、今後も人口減少は加速するものと推定されるとみられている。
このような情勢から、国は少子化が続いている様々な要因を分析し直し、総合的な見地から施策を見直してゆく必要があると識者から報告されている。
「成年後見制度」が大幅に改正されます。
2000年に、高齢化が進む中で認知症などによって判断能力が低下した方々を法律的に支援する為に策定された当該制度は、25年を得て、全国で約600万人を超えると言われる認知症又は認知機能に障害のある高齢者の約24万人程度、即ち4%程度の人によってしか使されず、思った程普及されなかったことを踏まえ、扱い易くまた現代社会に合った形に改正されることになり、改訂版として2025年6月10日に「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」が法制審議会から発表されました。目下、当該試案に対するパブリックコメントの受付けが2026年8月25日まで行われています。2026年度中に改正が成立する予定です。 改正のポイントは下記の通りです。 ★現行制度の利用が進まない理由 (1)後見人が選任されて、サービスを始めると、やめられない。(終身制である) (2)家庭裁判所の監視・監督が厳しく、使い勝手が悪い。 (3)後見人は「後見、保佐、補助」という立場で支援し、本人の意思が十分に尊重
されない場合がある。
★見直しのポイント (1)必要がなくなれば「辞められる」制度にする。(利用期限の見直し)
(2)後見人の活動は「補助」とし、必要な補助だけを選べるようにする。(柔軟な
設計)
(3)家庭裁判所の関与は変わらないが、本人、親族の意見を、後見人の活動に反映す
るようにする。
(4)家族信託や任意後見との併用が可能にする。(支援の組み合わせ)