NPO法人の総会の実施や事業報告書等の提出について

2020年05月07日

内閣府、東京都より新型コロナウイルスの感染拡大に係る特定非営利活動法人(NPO法)制度の運用についての回答が掲載されております。

(1)社員総会の開催は省略はできないが、条件が揃えばWEBやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよい。

詳しくは、内閣府NPO 新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&Aをご覧ください

(2)法第29条で規定されている事業報告書等の提出の遅延については、東京都生活文化局より
令和2年4月7日から同年7月30日までの間に、条例などで規定されている履行期限が到来する提出書類については、期日を7月31日まで
延長することを決定しました。

詳しくは東京都生活文化局 【令和2年4月23日】事業報告書等の提出書類の期限について をご覧ください。

【参考サイト】
内閣府NPO
東京都生活文化局 NPO法人ポータルサイト