杉並区NPO活動資金助成・説明会
2023年02月15日
杉並区は「杉並区NPO支援基金」を設置し、皆さんからの寄附と区の財源をもとに
NPO法人等が行う地域の公益的な活動に対して助成金を交付しています。
●詳細:
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/chiiki/kikin/1005217.html
●助成額 上限30万円(1団体)※助成総額200万円(予定)
●対象となる団体:
次の(1)から(5)までの要件を全て満たす団体
ただし、すぎなみ地域大学運営要綱に基づき開催された講座を受講し、すぎなみ地域
大学長が修了を認定した者5名以上で構成された法人格を有しない団体(以下、「修了
生団体」という。)は、設立から5年未満であれば申請することができます。
(1) 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号。以下「法」という。)第 13 条第2項
の届出書を提出した法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
(2) 主たる事務所を杉並区に有すること又は法第2条第1項に規定する特定非営利活動
(以下「非営利活動」という。ただし、修了生団体が行う活動については、非営利活動に準
ずる活動とする。)の対象が区民であること。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)
第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の
構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制
の下にある団体でないこと。
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第
5条若しくは第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団
体でないこと。
(5) 助成金の交付を2年連続して受けている団体でないこと。
●対象事業
助成の対象となる事業は、以下の区民を対象とした特定非営利活動に係る事業です。
スタートアップ事業:設立5年未満の団体が、活動の基盤強化のために行う事業
ステップアップ事業:団体活動の発展のために行い、将来的に区や他団体との連携・協働が期待できる事業
●受付期間:令和5年2月15日(水曜日)~4月7日(金曜日)
<募集説明会>
●日時:令和5年3月8日(水曜日)午後6時~7時
●場所:杉並区役所分庁舎3階(杉並区成田東4-36-13)
●定員:20名(1団体2名まで、申込順)
●申し込み:3月3日までに電話またはEメールで、すぎなみ協働プラザ(電話:03-5335-9540、
Eメール:sanka@nposupport.jp)へお申し込みください。
Eメールの場合は「団体名」「参加者名」「連絡先」「事前質問(全体にかかわるもの・希望者のみ)
を明記の上、ご連絡ください。
個別具体的な質問については、別途すぎなみ協働プラザにお問い合わせください。
●その他
募集説明会に出席しなくても応募できます。
●問い合わせ :すぎなみ協働プラザ
〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-2-19 産業商工会館内
TEL:03-5335-9540 FAX:03-5335-9541
MAIL:info@nposupport.jp
HP:http://www.sugi-chiiki.com/nposupport/
休館:第1・3・5土曜日、日、祝日、年末年始
開館時間:10時~18時
NPO法人等が行う地域の公益的な活動に対して助成金を交付しています。
●詳細:
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/chiiki/kikin/1005217.html
●助成額 上限30万円(1団体)※助成総額200万円(予定)
●対象となる団体:
次の(1)から(5)までの要件を全て満たす団体
ただし、すぎなみ地域大学運営要綱に基づき開催された講座を受講し、すぎなみ地域
大学長が修了を認定した者5名以上で構成された法人格を有しない団体(以下、「修了
生団体」という。)は、設立から5年未満であれば申請することができます。
(1) 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号。以下「法」という。)第 13 条第2項
の届出書を提出した法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
(2) 主たる事務所を杉並区に有すること又は法第2条第1項に規定する特定非営利活動
(以下「非営利活動」という。ただし、修了生団体が行う活動については、非営利活動に準
ずる活動とする。)の対象が区民であること。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)
第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の
構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制
の下にある団体でないこと。
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第
5条若しくは第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団
体でないこと。
(5) 助成金の交付を2年連続して受けている団体でないこと。
●対象事業
助成の対象となる事業は、以下の区民を対象とした特定非営利活動に係る事業です。
スタートアップ事業:設立5年未満の団体が、活動の基盤強化のために行う事業
ステップアップ事業:団体活動の発展のために行い、将来的に区や他団体との連携・協働が期待できる事業
●受付期間:令和5年2月15日(水曜日)~4月7日(金曜日)
<募集説明会>
●日時:令和5年3月8日(水曜日)午後6時~7時
●場所:杉並区役所分庁舎3階(杉並区成田東4-36-13)
●定員:20名(1団体2名まで、申込順)
●申し込み:3月3日までに電話またはEメールで、すぎなみ協働プラザ(電話:03-5335-9540、
Eメール:sanka@nposupport.jp)へお申し込みください。
Eメールの場合は「団体名」「参加者名」「連絡先」「事前質問(全体にかかわるもの・希望者のみ)
を明記の上、ご連絡ください。
個別具体的な質問については、別途すぎなみ協働プラザにお問い合わせください。
●その他
募集説明会に出席しなくても応募できます。
●問い合わせ :すぎなみ協働プラザ
〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-2-19 産業商工会館内
TEL:03-5335-9540 FAX:03-5335-9541
MAIL:info@nposupport.jp
HP:http://www.sugi-chiiki.com/nposupport/
休館:第1・3・5土曜日、日、祝日、年末年始
開館時間:10時~18時