【協働提案事業募集中・説明会も実施】

2022年04月12日

協働提案制度は、区と地域活動団体(NPO法人、地域団体、事業者など)が、
お互いの立場を尊重し、役割を分担しながら、地域の課題解決に取り組む制度です。
協働の担い手となる地域活動団体と区が話し合いや意見交換の場を持ち、
課題の認識や目的・解決の方向性を共有して、提案された協働事業に取り組みます。
各団体の得意分野を活かした事業提案をお待ちしています。

(注1)事業提案はアイデアだけでなく、提案団体が主体となって実施することが前提となります。

●対象となる事業
次の全ての要件を満たすことが必要です。

・地域の課題の解決につながるもの
・区と地域活動団体が協働することで相乗効果が期待できるもの
・地域活動団体が主体となって実施することが可能であるもの(アイデアのみの提案ではないもの)
・特定の個人や団体のみが利益を受けるものではないもの
・区への一方的な要望ではなく、区と地域活動団体との協議の結果、明確に協働の役割分担ができるもの
・宗教活動または政治活動を目的としていないもの

●提案できる団体
NPO法人、ボランティア団体、地域団体、事業者などの団体で、杉並区内・区外、
法人格の有無、また、営利・非営利を問いません。
次の全ての要件を満たすことが必要です。

・組織の運営に関する規則(規約、会則等)があり、構成員の名簿を備えていること。
・提案団体の責任者及び事業の連絡責任者が特定できること。
・宗教活動または政治活動を目的とした団体でないこと。
・特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)に
ある者もしくは候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)または政党を推薦し、
支持し、またはこれらに反対することを目的とした団体でないこと。
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団もしくはその構成員
(暴力団の構成団体の構成員又は、その構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
の統制の下にある団体でないこと。
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)
第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体またはその構成員の統制の下にある団体でないこと。

(注1)個人は対象としません。
(注2)複数の団体で提案することも可能です。

●提案の受付・事前相談
令和4年4月1日(金曜)~5月31日(火曜)

【令和4年度協働提案 募集説明会】
日時 令和4年4月15日(金)午後6時30分~7時30分
会場 杉並区役所分庁舎3階(杉並区成田東4丁目36番13号)
内容 協働提案制度の概要、募集・実施スケジュール、すぎなみ協働プラザの役割、質疑応答 他
申込 Eメールまたは電話で、Eメールの場合は「協働提案 募集説明会」
〒・住所、団体名、連絡先を記入の上、すぎなみ協働プラザ
(電話:03-5335-9540、Eメール:sanka@nposupport.jp)までお申し込みください。
募集説明会に参加しなくても、協働提案の応募はできます。
 
詳細はこちら(区のホームページに移動します)
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/chiiki/kyoudouteian/1017229.html