「新型ウイルス」について

  「ウイルス」に対しては、予防注射により免疫をつくることが、最大の防御策であることは論を待ちません。「新型コロナ」の予防注射もようやく開始され、一安心というところです。ただ、国内外の専門家から、感染し回復した後、味覚、だるさ、筋肉痛、頭痛、微熱等の後遺症が残ると言われていますので、回復途上にある方は、慌てず、時間をかけて回復に努めていただきたいと思います。 傷ついた体内免疫細胞を正常に戻すためには、細胞の新陳代謝、増殖を活発化させる発酵食品(納豆甘酒、味噌、チーズ、ヨ-グルト等)を取ることが有効と言われています。

  さて、「新型コロナ」は、インフルエンザ、ノロウイルスと同様に、「ウィルス」によって感染します。風邪、食中毒、百日咳、結核、肺炎などは、「細菌」によって感染・発病します。 「ウイルス」は、自己増殖できないので細胞の中に入り込んで増殖しますが、「細菌」は、自己増殖できるという違いがあります。また、「細菌」は抗生物質の投与で除菌できますが、抗生物質は「ウイルス」には効きません。従って、「ウイルス」については、培養したウイルスを薄めて作成したワクチンや不活性化したウイルスを含むワクチンを注射して、免疫細胞に攻撃の訓練をして備える方法と、特殊な遺伝子を含むワクチンを注射することによって、「ウイルス」が細胞内に入り込ませないようにする方法があります。日本が予防注射として今回輸入したワクチンは、後者のワクチンです。このワクチンは新しく開発されたワクチンであり、副反応を全て解明されていませんが、これまでの検証から、「新型コロナ」を発症するよりずっと人体に有益であることが確認されておりますので、予防注射を積極的に受けるのが自身にとって有益であるということが出来ます。  

  ちなみに、細胞、細菌、ウイルスの大きさを比較しますので、その違いを認識して下さい。

人の細胞: ほぼ円形で、細胞膜、核を有し、自己増殖する。
直径 約0.01mm
細菌: ほぼ楕円形で、細胞膜、核酸を有し、自己増殖する。
大きな方の径 約.001mm(大きさは細胞の約10分の1)
ウイルス : ほぼ円形で、タンパク質と核酸から構成され、自己増殖することなく、他の細胞内に侵入し増殖する。 直径 約.0001mm(大きさは細胞の約00分の1)
(出典:農水消費・安全局薬剤耐性対策班)
      

 

   

   

  

「民法改正」について

民法では、相続の基本的ルールが定められており、この民法の相続について規定 した部分を「相続法」と言います。                        

「相続法」は、1980年(昭和55年)に改定されて以降、大きな改定は行われて いませんでしたが、高齢化の進展等の社会環境の変化に対応するため、38年ぶり に大幅に見直され、昨年(2018年)7月6日に国会を通過し、改正されました。      

改正の主な内容は、「残された配偶者の老後の生活の安定化」であり、主なポイント及び施行期日は下記の通りです。                        

1.「自筆証書遺言書」の方式の緩和(2019年1月13日から施行)          

 これまでは「全文を自書する」ことが成立要件でしたが、遺言書に添付する「相続財産の目録」として、パソコンで作成した目録や通帳のコピー等を添付する ことが可能になった。                              

2.「自筆証書遺言書」の法務局保管制度の新設(2020年7月10日から施行)    

自筆遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失、書き換え等の問題による相続紛争が発生することがあったが、それを防止するために、遺言者本人が作成した自筆遺言書を所管の法務局に持参し保管申請すれば保管管理してくれる。   その際、家庭裁判所が相続人立会いのもとで行ってきた内容確認のための「検認」の手続きは不要となった。                         

3.配偶者居住権の新設(2020年4月1日から施行)                

 住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割し、配偶者が「居住権」を取得すれば、「所有権」が他の相続人や第三者にわたっても自宅に住み続けることが出来る(配偶者居住権の価値は所定の計算式で算出される)。               

 尚、配偶者が遺産分割の対象の建物に住んでいる場合、遺産分割が終了するまで無償で住めるようにする「配偶者短期居住権」も設けられた。            

4.婚姻20年以上の夫婦の優遇策(2019年7月1日から施行)           

結婚20年以上の夫婦なら、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は「遺産とみなさない」との意思表示があったとして、遺言分割の計算から除外する。 この場合、配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、他の財産の配分が増え、老後の生活につなげることが出来る。                     

5.相続の不公正感(介護等の寄与)の是正(2019年7月1日から施行)       

相続人以外の親族が介護や家業の手伝いを行った場合、相続人に金銭を請求できる。例えば、長男の妻などが介護や家業の手伝い等で寄与した場合、相続人に寄与度に応じた金銭を請求できる。ただし、事実婚や内縁など、戸籍上の親族でない人は従来通り請求できない。                          

6.金融機関の「仮払い制度」の新設(2019年7月1日から施行)            現状では、銀行等の金融機関は、遺産分割協議が成立するまで原則として故人の遺産の払戻しや名義変更に応じない(いわゆる口座の凍結)。その為に、生活費の確保や葬儀費の支払いに支障をきたすケースが起きてきたが、遺産分割協議が終わる前でも、生活費や葬儀費用の支払いなどの為に故人の預金を金融機関から引き出しやすくする「仮払い制度」を新設した。