寄附の活用先
「自分のお金を、地域社会に役立てるために使いたい」「こんな活動を応援したい」、その思いをこの基金にお寄せください。お寄せいただいた寄附は、杉並区内で活動するNPOへの助成金として活用されます。
※寄附の活用先をNPOの20活動分野から希望することができます。助成するNPOは、杉並区NPO等活動推進協議会の審査を経て、区が決定します。
その寄附が杉並区を変える。暮らしを変える。
「自分のお金を、地域社会に役立てるために使いたい」「こんな活動を応援したい」、その思いをこの基金にお寄せください。お寄せいただいた寄附は、杉並区内で活動するNPOへの助成金として活用されます。
※寄附の活用先をNPOの20活動分野から希望することができます。助成するNPOは、杉並区NPO等活動推進協議会の審査を経て、区が決定します。
平成27年4月、給与所得者等は確定申告をしなくても税控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、手続きが簡素化しました。
ワンストップ特例は寄附先への申請が必要です。申請については別途杉並区からご案内します。申請により寄附控除の手続きは、寄附を受けた杉並区が行います。
※ワンストップ特例制度の対象となるのは次の①~③すべてに当てはまる方です。
①平成27年4月1日以降に寄附をした方
②確定申告をする必要のない方
③ふるさと納税を行う自治体が5ヵ所以内の方
一つでも該当しない場合は、個人で確定申告をしていただく必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度については
総務省ふるさと納税ポータルサイトへ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
☆寄附者は税制上の優遇措置が受けられます。
○個人が寄附した場合
・寄附金から2000円を差し引いた金額が所得税・住民税の寄附金控除の対象になります(所得税・住民税ともに控除額に上限があります)。
※「ワンストップ特例」の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
○法人が寄附した場合
・法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず全額損金算入できます。
○相続により財産を取得した個人が寄附した場合
・相続税はかかりません。
▼税制上の優遇措置を受けるには?
・毎年3月15日までに前年分の所得を税務署等に申告してください。
その際、領収書と区が発行した「寄附金受領証明書」を添付して申告してください。
・金融機関で寄附金を納めていただいた場合は、区への入金を確認後、後日「寄附金受領証明書」を送付させていただきます。
○申告方法の詳細については、お近くの税務署へお問い合わせください。
◆郵便局からご寄附いただく場合
杉並区NPO支援基金リーフレットの払込み用紙で、お近くの郵便局からご寄附ください。≪払込手数料は区が負担します。≫
①寄附の公表について、希望される番号に必ず○をお付けください。
②ワンストップ特例制度を希望する場合はチェックをお付けください。
③郵便局(ゆうちょ銀行)で受け取った「受領証」が、確定申告時の証明書類として認められます。税控除を受けるために必要な書類ですので、無くさないよう大切に保管してください。
~リーフレットは、杉並区役所西棟1階ロビー「まちの情報コーナー」、区民事務所、地域区民センター、すぎなみ協働プラザ等に置いてあります。
◆銀行からご寄附いただく場合
①地域課協働推進係≪03-3312-2381≫へお電話ください。
②寄附の申出書、納付書等をお送りいたします。
③お近くの銀行から納付書を使ってご寄附ください。
④後日、寄附金控除を受けるための「寄附金受領証明書」をお送りいたします。
◆窓口でご寄附いただく場合
①地域課協働推進係へお越しください。その場でご寄附いただけます。
≪杉並区成田東4-36-13 区役所分庁舎2階≫
②後日、寄附控除を受けるための「寄附金受領証明書」をお送りいたします。
◆インターネットからご寄附いただく場合
クレジットカード決済等でご寄附いただけます。
ふるさと納税サイト【ふるさとチョイス】の『杉並区』のページにアクセスしてください。
リンク(ふるさとチョイス「杉並区」のページ)
◆すぎなみ協働プラザが行うイベントや講演会等の際には、募金箱を設置しておりますので、お気軽にご寄附いただけます。イベント等の情報は、「すぎなみ地域コム」をご覧ください。