税制上の優遇措置

杉並区NPO支援基金への寄附者は、税制上の優遇措置が受けられます。
(メニューをクリックすると該当の項目にジャンプします)


個人が寄附した場合

寄附金から2000円を差し引いた金額が所得税・住民税の寄附金控除の対象になります(所得税・住民税ともに控除額に上限があります)

※「ワンストップ特例」の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。


法人が寄附した場合

ご寄附いただいた事業年度に、全額を損金算入することができます。


相続により財産を取得した個人が寄附した場合

相続や遺贈によって取得した財産を寄附した場合は、その支出は相続税の対象外とする特例があります。


税制上の優遇措置を受けるためには

・毎年3月15日までに前年分の所得を税務署等に申告してください。
 その際、領収書と区が発行した「寄附金受領証明書」を添付して申告してください。

・金融機関で寄附金を納めていただいた場合は、区への入金を確認後、後日「寄附金受領証明書」を送付させていただきます。

申告方法の詳細については、お近くの税務署へお問い合わせください。


ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月、給与所得者等は確定申告をしなくても税控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、手続きが簡素化しました。
ワンストップ特例は寄附先への申請が必要です。申請については別途、杉並区からご案内します。申請により寄附控除の手続きは、寄附を受けた杉並区が行います。

※ワンストップ特例制度の対象となるのは次の①~③すべてに当てはまる方です。
①平成27年4月1日以降に寄附をした方
②確定申告をする必要のない方
③ふるさと納税を行う自治体が5ヵ所以内の方
一つでも該当しない場合は、個人で確定申告をしていただく必要があります。

制度の詳細については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

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