税制上の優遇措置

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月、給与所得者等は確定申告をしなくても税控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、手続きが簡素化しました。
ワンストップ特例は寄附先への申請が必要です。申請については別途杉並区からご案内します。申請により寄附控除の手続きは、寄附を受けた杉並区が行います。

※ワンストップ特例制度の対象となるのは次の①~③すべてに当てはまる方です。
①平成27年4月1日以降に寄附をした方
②確定申告をする必要のない方
③ふるさと納税を行う自治体が5ヵ所以内の方
一つでも該当しない場合は、個人で確定申告をしていただく必要があります。


ふるさと納税ワンストップ特例制度については

総務省ふるさと納税ポータルサイトへ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html


税制上の優遇措置

☆寄附者は税制上の優遇措置が受けられます。

○個人が寄附した場合
・寄附金から2000円を差し引いた金額が所得税・住民税の寄附金控除の対象になります(所得税・住民税ともに控除額に上限があります)。

※「ワンストップ特例」の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

○法人が寄附した場合
・法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず全額損金算入できます。

○相続により財産を取得した個人が寄附した場合
・相続税はかかりません。

▼税制上の優遇措置を受けるには?

・毎年3月15日までに前年分の所得を税務署等に申告してください。
 その際、領収書と区が発行した「寄附金受領証明書」を添付して申告してください。
・金融機関で寄附金を納めていただいた場合は、区への入金を確認後、後日「寄附金受領証明書」を送付させていただきます。

○申告方法の詳細については、お近くの税務署へお問い合わせください。