「クーリング・オフ」制度を利用しましょう!

契約解除には、クーリング・オフ」制度を利用しましょう!


クーリング・オフとは

訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
事業者などから強引な勧誘を受け、契約をしてしまった場合などに利用できます。

クーリング・オフができる期間

8日間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等)
特定継続的役務提供(エステティックサロン・語学教室等)
電話勧誘販売
訪問購入 (いわゆる訪問買取)

●20日間
業務提供誘引販売取引 (サイドビジネス商法等)
連鎖販売取引(マルチ商法)

・通信販売は、原則クーリング・オフができません。
・消耗品(化粧品・健康食品) で使用した分は、原則クーリング・オフができません。

クーリング・オフの適用には条件があるので、詳しくは消費生活センターに相談してください。

東京くらしWEB

困ったときには、消費生活センターにご相談ください。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/center/campaign/wakamono.html

杉並区立消費者センター

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相談専用電話: 03-3398-3121
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